相続放棄した家はどうなる?放棄の前に知っておきたい注意点と「売れるか」の確かめ方

「親の家を相続しても、住む予定はないし、古くて売れそうにない。いっそ相続放棄したほうがいいのでは…」。こうしたご相談は少なくありません。実際、「家の相続放棄」「相続放棄した家はどうなる」といったキーワードは、毎月多くの方に検索されています。
ただし、相続放棄は家だけでなく、預貯金を含むすべての財産を手放す手続きです。しかも、放棄したあとも家の管理の責任が残る場合があります。この記事では、相続放棄した家がどうなるのか、放棄の前に知っておきたい注意点、そして「放棄する前に、売れるかどうかを確かめる」ことの大切さを、横浜で家の査定・売却のご相談を受けている担当者がわかりやすく解説します。
この記事の内容
相続放棄とは?基本の仕組み
相続放棄は、亡くなった方の財産を一切受け継がないための手続きです。まずは基本の仕組みを押さえておきましょう。
- 期限は「相続の開始を知った時から3か月以内」
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てる(申述する)ことで行います。期限は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内です。財産の調査に時間がかかる場合は、期限の延長を申し立てることもできます。 - 家だけを放棄することはできない
相続放棄をすると、家や土地だけでなく、預貯金や株式などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて受け継がないことになります。「いらない家だけを放棄する」ことはできません。 - 放棄すると、次の順位の人が相続人になる
子どもが全員放棄すると、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になります。親族に知らせずに放棄すると、思わぬところに負担が回ってしまうことがあります。 - 一度放棄すると、原則として取り消せない
あとから価値のある財産が見つかっても、原則として放棄を撤回することはできません。判断は慎重に行いましょう。
相続放棄した家はどうなる?
相続人の全員が相続放棄をすると、家は誰のものでもない状態になるわけではありません。最終的には、次のような流れで処理されます。
- 相続財産清算人が選ばれる
利害関係のある人などが家庭裁判所に申し立てると、「相続財産清算人」が選ばれ、家を含む財産の整理や売却を行います。申し立てには、予納金として数十万円以上の費用がかかることがあります。 - 最終的には国のものになる
清算人が財産を整理し、借金の返済などをしても残った財産は、最終的に国に引き継がれます。 - それまでの間、管理の責任が残る場合がある
相続放棄をした時点でその家に住んでいたなど、家を実際に占有していた人は、次の相続人や清算人に引き渡すまで、家を保存する義務を負います。 - 放置した家が倒壊すると、責任を問われることも
管理されないまま古い家が傷み、屋根や塀が崩れて近隣に被害を与えると、損害賠償を求められるおそれがあります。「放棄したから関係ない」とは言い切れないのです。
要注意:放棄の前に実家を片付けると放棄できなくなることも
「相続放棄 家の片付け」も多く検索されているテーマです。実は、相続放棄を考えている方が実家の家財を処分したり売ったりすると、相続を認めた(単純承認した)とみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。
- 家財を売る・捨てるのは「処分」にあたるおそれ
家具や家電、骨董品などを売却したり、まとめて処分したりすると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。片付け業者にまとめて依頼する前に、必ず確認しましょう。 - 家を取り壊す、名義を変えるのも要注意
建物の解体や、家の名義を自分に変える登記も、相続を前提とした行為とみなされるおそれがあります。 - 価値の低い形見分けや、傷みを防ぐ手入れは認められることも
写真や手紙など価値の低い遺品を形見として持ち帰ることや、雨漏りを防ぐための応急処置などは、問題にならないとされることがあります。ただし判断は難しいため、事前に専門家に相談するのが安全です。 - 査定を受けるだけなら、処分にはあたらない
不動産会社に査定を依頼して家の価値を調べることは、財産を処分する行為ではありません。放棄するかどうかを決める材料として、むしろ早めに確かめておくべき情報です。
家財の価値を知ってから判断する
不用品買取を10年続けてきた担当の西岡は、家財の価値を見きわめるのが得意です。「処分するしかない」と思っていた家財に価値があるとわかれば、相続するかどうかの判断が変わることもあります。家財には手を付けずに、まずは現状のまま見せてください。
ご参考:荷物がそのままの家も売れる|家財・不用品の鑑定買取と片付け相談
相続放棄できないケース
「相続放棄できない」という検索も多く見られます。次のような場合は、相続放棄が認められない、または難しくなります。
- 3か月の期限を過ぎてしまった
期限を過ぎると、原則として放棄はできません。借金の存在をあとから知ったなど、特別な事情がある場合は認められることもありますが、専門家への相談が必要です。 - 相続財産を使ったり処分したりした
預貯金を引き出して自分のために使った、家財を売った、家の名義を変えたといった場合は、相続を認めたとみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。 - 「土地だけ」「家だけ」を手放したい
相続放棄はすべての財産が対象です。特定の不動産だけを手放したい場合は、相続したうえで売却するか、次の章で紹介する別の方法を考えます。
放棄する前に「売れるかどうか」を確かめる
相続放棄を考える理由で多いのが、「古い家だから売れない」「管理が大変」「固定資産税を払い続けたくない」というものです。でも、本当に売れないかどうかは、査定を受けてみないとわかりません。
- 古い家でも「土地」として価値があることが多い
建物が古くても、土地には価値が残っていることがよくあります。古家付きのまま売る方法や、解体して土地として売る方法もあります。 - 売却代金で借金を返しても、お金が残ることがある
亡くなった方に借金がある場合でも、家を売ったお金で返済して、手元にお金が残るケースがあります。財産全体のプラスとマイナスを比べて判断しましょう。 - 税金の特例で手取りが増えることも
親が一人で住んでいた古い家を相続して売る場合は、相続空き家の3,000万円特別控除が使えることがあります。放棄してしまうと、こうした特例も使えません。 - 放棄すると、ほかの財産も受け取れない
家を手放したいだけで放棄すると、預貯金などほかの財産も受け取れなくなります(受取人が指定された生命保険金は、放棄しても受け取れる場合があります)。家だけが負担なら、相続したうえで売却するほうが有利なことも多いのです。
ご参考:家を売ったときの税金と特例|3,000万円控除・確定申告をやさしく解説
相続放棄以外の選択肢
家や土地の扱いに困っている場合、相続放棄のほかにも次のような方法があります。
- 相続して売却する
もっとも一般的な方法です。名義を相続人に変えたうえで売却し、お金で分けることができます。兄弟で相続した場合も、公平に分けやすい方法です。 - 限定承認
相続した財産の範囲内で借金を返す方法です。借金がどれくらいあるかわからない場合に検討されますが、相続人全員で手続きをする必要があり、手続きも複雑です。 - 相続土地国庫帰属制度
相続した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。建物がある土地は対象外で、負担金(原則20万円)や審査手数料がかかります。家が建っている場合は、解体が必要になります。 - 隣の家や近所の人に買ってもらう
隣地の所有者にとっては、土地を広げられるメリットがあります。一般には売りにくい土地でも、買い手が見つかることがあります。
ご参考:相続した家・実家の売却|名義変更・相続税・空き家の特例までまとめて相談
相続放棄の手続きと必要なもの
相続放棄をすると決めた場合の、一般的な手続きの内容です。必要な書類は、亡くなった方との関係によって変わります。
- 申し立て先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所
亡くなった方が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出します。郵送で提出することもできます。 - 主な必要書類
相続放棄の申述書、亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票、申し立てる人の戸籍謄本、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本などが必要です。 - 費用は収入印紙と郵便切手
申し立てには、収入印紙800円分と、裁判所からの連絡用の郵便切手が必要です。専門家に依頼する場合は、別に報酬がかかります。 - 裁判所からの照会に回答する
申し立てのあと、家庭裁判所から放棄の意思などを確認する照会書が届くことがあります。回答して受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
放棄が受理されたら、次の順位の相続人になる親族にも知らせておくと、あとのトラブルを防げます。
相続した家で迷ったときの進め方
| STEP1 | 家財には手を付けずに、財産を調べる 預貯金、借金、不動産など、亡くなった方の財産を一覧にします。家財の処分や名義変更は、方針が決まるまで控えましょう。 |
|---|---|
| STEP2 | 家の査定を受ける 現地調査で、家や土地がいくらで売れそうか、家財に買取できる物があるかを確認します。 |
| STEP3 | 相続するか、放棄するかを決める 財産全体のプラスとマイナス、売却した場合の手取りを比べて判断します。必要に応じて司法書士や弁護士に相談します。 |
| STEP4 | 期限内に手続きをする 放棄する場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。相続する場合は、相続登記を行います。 |
| STEP5 | 相続した場合は、売却・片付けへ 名義変更が終わったら売却活動を始めます。家財の買取や片付けも、このタイミングで進められます。 |
よくある質問
- 相続放棄すれば、実家の管理をしなくてよくなりますか?
-
必ずしもそうとは言えません。相続放棄をした時点で家を実際に占有していた人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、家を保存する義務を負います。放置した家が近隣に被害を与えると、責任を問われるおそれもあります。
- 相続放棄を考えていますが、実家の片付けをしてもいいですか?
-
家財を売ったり、まとめて処分したりすると、相続を認めたとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります。片付けを始める前に、司法書士などの専門家に確認しましょう。
- 相続放棄するかどうか決める前に、査定だけ頼めますか?
-
はい、査定を受けるだけであれば、相続財産を処分したことにはなりません。家や家財の価値を知ったうえで判断するほうが安心です。ご連絡は担当の西岡からだけで、無理に売却をすすめることはありません。
- 古くて売れないと思っていた家でも、査定してもらえますか?
-
もちろんです。建物が古くても、土地としての価値が残っていることは多くあります。古家付きのまま売る方法、解体して売る方法など、売り方も含めてご提案します。
- 相続放棄の手続きもお願いできますか?
-
相続放棄の申し立ては家庭裁判所への手続きのため、司法書士や弁護士が対応します。すまいトラスは相続相談窓口「めーぷる横浜旭店」として専門家と連携していますので、まずはご状況をお聞かせください。
まとめ:放棄の前に、まず「家の価値」を知る
相続放棄は、借金が多い場合などには有効な手段ですが、家だけでなくすべての財産を手放す手続きです。放棄したあとも管理の責任が残ることがあり、片付けの仕方によっては放棄そのものができなくなるおそれもあります。
「売れない」と思っていた家にも、土地としての価値や、家財の買取で手取りを増やせる可能性があります。「横浜 家のまるごと査定」では、担当の西岡が家と家財をまとめて確認し、相続するか放棄するかを判断するための材料をご用意します。相続の手続きは、連携する司法書士・税理士と一緒に進めることができます。
ご参考:親が老人ホーム・施設に入ったら実家はどうする?売却・片付け・認知症・税金のポイント
※この記事は、一般の方にわかりやすくお伝えすることを優先し、法令や税制の要件・例外を省略したり、やさしい言葉に言い換えたりしている箇所がございます。実際にどの制度が使えるかは、ご家族の状況や物件によって変わります。あなたのケースに合った正確なアドバイスをさせていただくために、司法書士・税理士など各種士業と連携している西岡に、まずはお気軽にご一報ください。(2026年10月時点の制度にもとづいて作成しています)
まずは
「いくらで売れるか」だけでも
大丈夫です
入力は約1分。物件の情報だけで始められます。
ご連絡は担当の西岡からだけ。しつこい営業はいたしません。
営業時間 9:00〜18:00
担当・西岡の直通電話です
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